第1条 本会は、哘清悦後援会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所を青森県上北郡七戸町内に置く。
(目的)
第3条 本会は、哘清悦の政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深める
ことを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1) 政策研修会、座談会等の開催
2) 会報等の発行・配布
3) その他、本会の目的のために必要な事業
(会員)
第5条 1 この会は、第3条の目的に賛同し、入会申込書を提出した成人者を以って構成する。
2 前項の会員は、年会費を本会に納入しなければならない。
3 前項の会費を2年以上納入しなかった場合は、脱会したものとみなします。
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
1) 会長 1名
2) 副会長 1名
3) 理事 若干名
4) 会計責任者 1名
5) 監事 1名
(役員の職務)
第7条 1 会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じ臨時総会・役員会を開催する。
役員会において議長を努める。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 役員は、総会・役員会に出席し、議論・議決する。
4 会計責任者は、本会の会計を統括する。
5 監事は、年1回以上会計監査する。
(役員の選出及び任期)
第8条 1 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第9条 1 総会は、本会の最高議決機関とし、次の事項において審議し決する。
1) 事業報告及び決算に関すること。
2) 事業計画及び予算に関すること。
3) 会則の改廃に関すること。
4) その他、役員会において必要と認めた事項。
2 総会は毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
3 総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会)
第10条 1 役員会は必要に応じて開催し、本会の運営に必要な事項について審議する。
2 役員会は、役員の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
3 役員会の議事は出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(経費)
第11条 1 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。
2 本会の会費は別途定める。
(会計年度及び会計監査)
第12条 1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 本会の経理については、年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告
する。
(補則)
第13条 本条に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則 1 この会則は、平成23年1月20日から施行する。
2 政治資金規正法(昭和23年 法律第194号)第6条に既定する政治団体の届出にかかわ
る会計責任者は第6条第4号の会計責任者の職にある者とし、その職務を代理すべき者は会
長が指名する。