哘 清 悦 後 援 会

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哘清悦後援会規約


第1条  本会は、哘清悦後援会と称する。                           


(事務所)

第2条  本会の事務所を青森県上北郡七戸町内に置く。


(目的)

第3条  本会は、哘清悦の政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深める

     ことを目的とする。


(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

     1) 政策研修会、座談会等の開催

     2) 会報等の発行・配布

     3) その他、本会の目的のために必要な事業


(会員)

第5条  1 この会は、第3条の目的に賛同し、入会申込書を提出した成人者を以って構成する。

     2 前項の会員は、年会費を本会に納入しなければならない。

     3 前項の会費を2年以上納入しなかった場合は、脱会したものとみなします。


(役員)

第6条  本会に次の役員を置く。

      1) 会長    1名

      2) 副会長   1名

      3) 理事    若干名

      4) 会計責任者 1名

      5) 監事    1名


(役員の職務)

第7条   1 会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じ臨時総会・役員会を開催する。

        役員会において議長を努める。

      2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

      3 役員は、総会・役員会に出席し、議論・議決する。

      4 会計責任者は、本会の会計を統括する。

      5 監事は、年1回以上会計監査する。


(役員の選出及び任期)

第8条  1 役員は、総会において選出する。

     2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

     3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(総会)

第9条   1 総会は、本会の最高議決機関とし、次の事項において審議し決する。

      1) 事業報告及び決算に関すること。

      2) 事業計画及び予算に関すること。

      3) 会則の改廃に関すること。

      4) その他、役員会において必要と認めた事項。

     2 総会は毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。

     3 総会の議事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


(役員会)

第10条 1 役員会は必要に応じて開催し、本会の運営に必要な事項について審議する。

     2 役員会は、役員の過半数の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。

     3 役員会の議事は出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。


(経費)

第11条 1 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。

     2 本会の会費は別途定める。


(会計年度及び会計監査)

第12条 1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

     2 本会の経理については、年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告

       する。


(補則)

第13条 本条に定めなき事項については、役員会で決定する。



附則   1 この会則は、平成23年1月20日から施行する。

     2 政治資金規正法(昭和23年 法律第194号)第6条に既定する政治団体の届出にかかわ

       る会計責任者は第6条第4号の会計責任者の職にある者とし、その職務を代理すべき者は会

       長が指名する。